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結婚式の曲(BGM)の著作権について|プロが分かりやすく解説します

更新日:2月7日

結婚式オープニングムービーシンプル

こんにちは。結婚式で上映するプロフィールムービー、オープニングムービーなどの制作を行う結婚式ムービーエターナルです。


結婚式でよくトラブルになるのが、BGM(楽曲)問題。


結婚式のBGMを選ぶ時、まず自分の好きな曲から選ぶ人が多いのではないでしょうか?


例えばiTunesでダウンロードしたり、CDをレンタルしてパソコンにダウンロードしてから利用するという方法が多いかと思います。


しかし、この方法、実は違法になってしまう可能性があることをご存知でしょうか?


更に問題なのは、著作権は非常に分かりづらい!ということです。


「式場の方から案内はされたけれど、結局よくわからなかった。」「内容が複雑で理解しようとしたけど混乱してしまった」なんて方も多いかと思います。


不安を抱えたままでは、好きな曲も思うように選べなくなってしまいますよね。


そこで今回は実際に多くの新郎新婦さまから、著作権に関する質問を受けお答えしてきた私たちが、著作権について押さえておくべきポイントや具体的な申請方法などをわかりやすく解説します。


この記事を最後まで読んでいただければ、安心して好きなBGMを結婚式で使えるようになりますので、一生に一度の結婚式で後悔することのないように、ぜひ最後まで読んでいただけましたら幸いです。



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 目次 








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結婚式で使用するBGMと著作権

結婚式ムービーに使用する素材と著作権

結婚式で流す結婚式ムービーに楽曲を使用する際に確認すべき「著作権」。まずは、なぜ結婚式で著作権が発生するのか、もし違反してしまった場合にどうなるのかを説明していきます。



1.著作権申請が必要な理由


まず最初にお伝えしたいのが、結婚式で使用するBGMは楽曲の商用利用に当たるということです。楽曲の商用利用というのは、利益を得ることを目的として特定の楽曲を使用することを指します。


ここで「家族や友人が集まって行う私的なイベントである結婚式が、なぜ商用なのだろう?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。


イベントでの楽曲使用は、入場料や参加料を取るかどうかがポイントです。少しでも会場や主催者へ金銭的な収入が発生するイベントでは、楽曲の商用利用に該当し著作権の申請が必要になります。


また、結婚式ではBGMを、不特定多数の人々へ向けて場面ごとに「一つの演出」として流していることからも、営利目的での使用という判断になります。


このため、結婚式で流す音楽は商用利用に該当します。



2.配信音源の利用は注意!


楽曲を選ぶ際に、CDではなく配信音源の利用を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。


実は、配信音源は利用規約により、個人的・非商用利用での使用に限られる場合があります。その場合は結婚式で利用することができないので、注意が必要です。



3. もし違反してしまったら...


著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方が定められています。



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そもそも著作権とは?

プロフィールムービーに使用する楽曲の著作権申請手続き

著作権とは、著作物を保護するための権利です。他人のものを勝手に使用・模倣品を作成・コピーなどすると著作権の侵害で損害賠償を請求されたり、刑事罰の対象になったりすることがあります。


結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。

1.結婚式や披露宴で流すBGM用に楽曲を集めて一枚のCDに収録する行為。

2.プロフィールムービーなどの、当日会場で上映する結婚式ムービーに音楽を利用する。

3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。


そして手続きが必要な著作権や著作隣接権は単体の権利ではなく、利用方法によって別個の権利が働く支分権の集合体になっているという特徴があります。


それでは、手続きが必要になる著作権と著作隣接権と支分権がそれぞれどのような権利なのか簡単にお話します。


4.著作権


著作物を創作した人(作詞者や作曲者)に与えられる権利。


5.著作隣接権


著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手やアーティストなど)やレコード会社に与えられる権利。



6.支分権


楽曲の利用方法毎に著作権・著作隣接権を細分化した権利。


 


許諾が必要な場合と申請方法

プロフィールムービーを見る新郎新婦

ブライダルシーンにおいて許諾が必要になる支分権(著作権・著作隣接権)は、楽曲を演奏したり楽曲を流す際に許諾が必要な演奏権。そしてもう一つがプロフィールムービーなどの結婚式ムービーに関わってくる、複製利用する際に許諾が必要となる複製権になります。

許諾が必要になる演奏権と複製権の具体的な申請方法も含めてまとめてご説明していきます。



7.演奏権


著作権に含まれる支分権の一つで、楽曲などの著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として演奏する権利「演奏権」の許諾が必要になります。


演奏権は、実際にその場で演奏することだけに限らず、CDなどで楽曲を流す場合も同じ内容となり、挙式や披露宴の際に会場で「楽曲を流す」だけでも演奏権の許諾が必要となります。


演奏権は個人で手続きする必要はありません


それは通常の式場がJASRAC(ジャスラック)と契約しているからです。

(結婚式場のように頻繁に音楽を使用する施設は、あらかじめJARSACと包括契約を結んでいます。)


JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)とは、音楽の著作権を管理している団体です。 音楽業界では、著作権は作詞家・作曲家から音楽出版社(著作権の管理や楽曲のプロモーションなどを行う会社)に譲渡され、そこからさらにJASRACに管理委託されています。


式場がJASRACと契約していれば、好きな楽曲のCDを自由に流せます。


おふたりができることは、式場を決める前に必ずJASRACとの契約を確認することです。式場が包括契約をしていない場合は式場を変更することをおすすめします。



8.複製権


そしてプロフィールムービーなどの結婚式ムービーに必要になる著作権に含まれる支分権の一つで、品を複写したり録画・録音、印刷や写真する、模写(書き写し)する、そしてスキャナーなどで電子的に読み取る、また保管するなど複製する権利になります。


演奏権とは違い結婚式ムービーをDVDに収録する場合や、市販音源を集めCDに複製する場合には、結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいても、複製権の許諾が必要となります。


具体的には、次の場面で「複製権」の手続きが必要となります。


・結婚式や披露宴で流すために、複数の市販楽曲(音源)を集め、1枚のCDを作成する場合

・式場で上映する結婚式ムービー(プロフィールムービーやオープニングムービー、エンドロールなど)に、BGMとして市販の楽曲を使用する場合

・結婚式本番の様子をビデオ等で撮影する際、挙式や披露宴中に使用した楽曲や、上映した結婚式ムービーのBGMが収録される場合


複製権はJASRACだけではなく、レコード会社にも許諾の確認と申請手続きが必要となり、仮にレコード会社から複製利用の許可が得られなかった場合、JASRACへの申請もできなくなるなど非常に申請が複雑です。


そこで知っていただきたいのが、結婚式ムービー業界の救世主ISUM(アイサム)です。ISUMでは申請が複雑な「複製権」の利用申請を代行して行ってくれます。


ISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)とは、結婚式や披露宴などのウェディングシーンにおいてブライダル事業者に代わり、複製権(著作権・著作隣接権)の利用手続きを行う団体です。


ただしISUMに申請できるのは、ISUMと契約のある結婚式場や結婚式ムービー制作会社などの、ブライダル事業者のみ申請が可能となっています。


つまり複製権の申請も個人で行う必要はなく、式場もしくは結婚式ムービー制作会社に申請を依頼してください。


例えば結婚式ムービーエターナルはISUMと契約しておりますので、ISUMを利用することで個別に面倒な手続きを行うこともなく、安心安全に好きな楽曲を使用することができます


 


プロフィールムービーなどの楽曲選定の注意点

結婚式で演奏するおしゃれな楽器たち

楽曲を流したり演奏したりする場合(演奏権)は式場で申請、結婚式ムービーなどを作成する場合(複製権)は式場もしくは結婚式ムービー制作会社に申請を依頼することがお分かりいただけたかと思います。


プロフィールムービーなどの結婚式ムービーに使用する楽曲選定において、1点注意点がございますのでその注意点を説明いたします。



9.ISUM登録曲以外は使用NG!


申請前に必ず、楽曲データベースで使用したい楽曲を検索しましょう。


ISUMには「楽曲データベース」に申請可能な楽曲が登録されています。

ここに登録されている楽曲は、ブライダルシーンでの複製利用を、著作権・著作隣接権の各権利者が許可したものです。


登録のない楽曲は権利者の許可が得られていないので、ISUMを通しての申請は行うことができません。



10.使用したい曲がなかったら...


結婚式当日までの準備期間が長い場合は、ISUMへ楽曲リクエストを行なってみましょう。


ISUMの楽曲リクエストとは、楽曲データベースに登録にない楽曲の追加リクエストを行える制度です。ISUMの楽曲データベースのページから専用フォームを開くことができます。


この楽曲リクエストは、事業者のみではなく個人でも行うことができます。


楽曲リクエストを行なってから楽曲データベースに登録されるまで、早いもので1ヶ月前後で出ることもありますが、それよりも長い期間かかることもあります。


進捗状況や結果などがISUMから知らされることはないので、リクエスト後は楽曲データベースにリクエストした楽曲が追加登録されているかどうかを確認する必要があります。


このため、時間にゆとりがない場合は、残念ながら登録のない楽曲の使用を諦めざるを得ません。また、楽曲リクエストをしても必ずしも登録されるとは限りませんので、ご注意ください。


それなら、「ISUMを通さずに個人で複製権の手続きをしてみよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。


そのためには、著作権者(JASRAC)と著作隣接権者(レコード会社など)のそれぞれに使用許可を得て申請する必要があります。


そしてこの場合も、著作隣接権について許諾が得られるかどうかの回答まで、1ヶ月もしくはそれ以上かかります。


さらに、著作隣接権の使用料については、指値になるため高くなってしまします。一般的には、国内の楽曲で1曲につき3~5万円程、洋楽だと1曲につき10万円程と言われています。


そのため、ISUMを通さずに楽曲を複製利用するというのは、現実的ではないかもしれません。


 


プロフィールムービーを自作する場合の手続き

結婚式プロフィールムービーのオープニング

披露宴で上映するオープニングムービーやプロフィールムービーなどの結婚式ムービーや、余興で流す映像を、ご自身やゲストが作成する場合もありますよね。


この場合も、もちろん複製権の手続きが必要になりますが、前述の通りISUMへは個人で申請ができません。


そのような時の手続きは、一体どうしたら良いのでしょう。



11.個人で著作権申請する方法


まずは式場のプランナーさんに「結婚式ムービーを自作した場合どうしたら良いか」確認をしましょう。


式場によってはJASRACやISUMと契約していて、代わりに申請を行ってくれるケースもあります。


式場で申請を行えないとのことであれば、個人で著作権の申請をするしかありません。


その場合、JASRACとレコード会社などに「複製権」の手続きを行うしかありません。ただし前述した通り、申請自体が非常に複雑で、許諾が得られるかの回答も1ヶ月もしくはそれ以上かかります。さらに、指値になるため一般的には国内の楽曲で1曲につき3~5万円程、洋楽だと1曲につき10万円程となってしまうため、時間も労力もお金も多くかかってしまうため相当の覚悟が必要です。


結論を申し上げると個人での申請は現実的ではなく、自作の結婚式ムービーは著作権申請の観点からはおすすめできません。


でも「結婚式ムービーは高いから...」とお考えの方は自作ではなく、結婚式ムービーエターナルのムービーをぜひ一度見てみてください。結婚式ムービーエターナルでは現在キャンペーン特別価格の9,800円(税別)〜19,800円(税別)で、高クオリティなオープニングムービーや、感動的なプロフィールムービー、おしゃれなエンドロールなどを全国対応で制作・発送させていただきます。市販曲を使用する場合の著作権申請ももちろん可能で、著作権申請を行なった商品につきましては、著作権の申請を行なった商品であることを証明する、ISUM証明シールをDVDケースに貼付の上発送させていただきますので、どのような式場でも安心してお使いいただけます。


それでもどうしても自作のムービーを流したいとお考えの方向けに自作のムービーを上映する方法をご説明します。


それは結婚式ムービーを無音で作成し、希望する楽曲のCDを同時に再生する方法です。


この方法であれば、複製利用にはならずCDの演奏利用のみになるため、前述した「演奏権」の許諾(JASRACへの申請)のみで上映ができます。この方法であれば自作のムービーでも、式場がJASRACと契約さえしていれば上映が可能です。


ですが...「式場がムービーに合わせて同時に楽曲を再生することが可能なのか」という点と、「一生に一度の結婚式でトラブルが発生(同時再生が上手くいかない)する可能性がある」ということは覚えておいてください。


 


まとめ

今回は、結婚式で市販楽曲を使うときは「著作権の申請が必要」ということと、「申請の手続きは基本的にブライダル事業者になる」ということをお伝えしました。


途中、難しい法律の話もありましたので、ここで改めて抑えるべき4つのチェック項目を確認していきましょう。



12.簡単チェックシート


□ 挙式や披露宴を行う式場で好きな楽曲を流す場合

式場がJASRACと契約していれば、申請の手続きなしで自由に流せる。


□ 式場で上映する結婚式ムービーに、BGMとして市販の楽曲を使用する場合

式場がISUMと契約を結んでいる場合は式場が、そうでない場合は動画制作の会社がISUMへ申請してくれます。


□ 結婚式本番の様子をビデオ等で撮影する場合

撮影をする事業者がISUMへ申請してくれます。

事前に使用楽曲をリストアップする必要があります。


□ 自作の結婚式ムービーを上映する場合

式場がJASRACと契約していれば、「結婚式ムービーを無音作成」にして楽曲を同時に再生すれば上映できる。


結婚式準備を進めていく中でBGMの著作権について困った際に、ほんの少しでもこのチェック項目がお役に立てたら嬉しいです!



13.楽曲選びでお困りの方へ


そして、結婚式で使う曲の選曲を大変に感じている方へお伝えしたい、簡単に曲を選ぶ方法を伝授します。それは...


ISUMの「楽曲データベース」に登録のある曲から選ぶようにする!ことです。


楽曲を使うシーンによって著作権の申請が必要になった時に、難しい申請作業を式場や依頼先の事業者に依頼できて、手間・時間・コストを抑えることができるのは、結婚式準備を進める新郎新婦様の負担軽減に大きく繋がります。


さらに、ISUMはブライダルシーンに特化していますので、結婚式にぴったりな曲をすぐに探すことができます。ISUMでは入場や乾杯などのシーンごとにあった曲を検索できたり、結婚式などのブライダルシーンで実際に使われている曲のランキングまで見ることができるのです!



14.安心安全の結婚式ムービーエターナル


いかがでしたでしょうか?


複雑な結婚式BGMの著作権についてスッキリしたり、曲の選び方について気持ちが軽くなっていただけたら嬉しいです。


これから結婚式を行う新郎新婦のお二人には、安心安全で自由に好きな楽曲を使ってもらえたらと思います。


著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方と法律の中でも、重い罰則が定められていますので注意が必要です。


安心安全に結婚式ムービーを使用したい新郎新婦さまには、ISUMと契約している結婚式ムービーエターナルが特におすすめです。


市販曲を使用した歌詞と連動する感動のプロフィールムービーや、楽曲を変更できるおしゃれなプロフィールムービーなども安心してお使いいただけます。


おふたりの結婚式がより素敵なものとなるよう、スタッフ一同尽力させていただきますので、まずは一度ムービーをご覧になっていただけると嬉しく思います。



15.市販曲を使用したプロフィールムービー


最後に結婚式ムービーエターナルの市販曲を使用したプロフィールムービーをご紹介いたします。(YouTubeの規約上カバー曲を使用しておりますが、実制作は本人楽曲の使用となります。)






 

結婚式ムービーエターナルについて


プロフィールムービー制作の結婚式ムービーエターナル

結婚式・二次会等で上映するプロフィールムービー、オープニングムービー、エンドロールなどのウェディングムービーを制作する結婚式ムービー制作会社です。

結婚式は一生に一回の人生で一番大切な日。

そんな大切な一日だからこそ、新郎新婦さまはもちろんのこと、ご両親やご兄弟を始め、全てのゲストの皆さまにも喜んでいただける、「心に残る」結婚式ムービーで最高の結婚式にするためのお手伝いをするのが私たちの役目です。

エターナルではお客様ファーストを掲げ、格安料金設定でありながらも、制作期間は通常10営業日と最速クラス、ムービーもおしゃれなものから感動的なものまでクオリティの高い商品を多数ご用意しております。

結婚式ムービーエターナルではこれまで3千組以上の新郎新婦さまの映像演出を制作してまいりました。


「生涯忘れられない最高の結婚式にしたい」とお考えの新郎新婦さまはぜひ、私たちにご相談ください。


 

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